雇用調整助成金の特例措置について

現行の「雇用調整助成金」特例措置は、4月末に終了しますが、その後6月末までは、段階的に縮減しながら特例を継続します。

4月までの措置

3月に緊急事態宣言が解除された場合、「雇用調整助成金」特例措置(解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4)は4月までとなります。

業況が厳しい大企業、および緊急事態宣言対象地域で知事の要請を受けて営業時間の短縮へ協力する大手飲食店などへの助成率を最大10/10とする取り組みも4月末まで継続します。

緊急事態宣⾔等対応特例の⽀給申請期限について

特例の対象となる休業等についてまだ申請されていない事業主の方

申請期限について、通常は判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、

緊急事態宣言等対応特例に係る申請については、令和3年1月8日~3月31日までに判定基礎期間の末日がある休業等について、令和3年5月31日まで申請を可能とします

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すでに支給決定された事業主の方

追加支給のために、追加支給申請の手続きが必要となります。

追加支給申請の期限は、A又はBのうち最も遅い日付となります。
A︓令和3年5⽉31日まで
B︓支給決定日の翌日から2か月以内

支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方

管轄の労働局等にご連絡下さい。

差額(追加支給分)をどのような形で支払うか、管轄の労働局より案内があります。

〔参考〕厚生労働省,雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)令和3年3月5日 パンフレット「緊急事態宣言等対応特例について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

5月以降の措置

5月〜6月は、日額上限1万3500円、雇用を維持した中小企業一般の助成率は9割に縮減されます。

ただ、直近3カ月の月平均の売上が、2019年または2020年の同期比3割減の事業所、または「まん延防止等重点措置」に指定された地域で時短営業に協力する飲食店は、大企業、中小企業ともに、4月までと同じ特例が続きます。(上限15000円、補助率100%)

7月以降については、雇用情勢などの状況を見て5月後半に厚生労働省が判断します。

〔参考〕厚生労働省 , 令和3年2月12日 新たな雇用・訓練パッケージについて

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000738190.pdf

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コロナ関連 , 雇用調整助成金 ,
   

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